大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)693 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨中、所論不出頭証人Dに対し原審が出頭を強制しなかつたことの違法を主張

する点についていえば、原審において右証人に対する呼出状が不送達となり上告人

はその主張するとおり右証人の申請を放棄したことは記録上明らかであるから、原

審としては当事者の放棄した証人を取り調べ得ないこというまでもなく、従つてそ

の出頭を強制すべきでないこと勿論である。論旨は理由がない。その余の論旨は原

審の事実認定を非難するに過ぎないものであつて、上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官河村又介、同本村善太郎は病気のため署名押印することができない。

裁判長裁判官 垂 水 克 己

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